1 地方区のブロックは当分、次のように分ける。
北海道・東北地方区 関東地方区 中部地方区 近畿地方区 中国地方区 四国地方区 九州・沖縄地方区
2 各地方区から選出される評議員の人数は、当分の間前年の9月末日現在年度会費納入者の各地方区の会員数を 50倍したものを全会員数で割った結果を四捨五入したものとする。
選挙は、連記とする。連記の人数は次の表の基準による。
評議員数割当 | 連記数 | 評議員数割当 | 連記数 |
1名 | 1名 | 12名~16名 | 4名 |
2~6名 | 2名 | 17名~21名 | 5名 |
7~11名 | 3名 | 22名以上 | 6名 |
3 全国区は全正会員より互選及び会長推薦とする。
4 全国区、地方区の順に選出を決定する。
5 その年に各ブロックごとに選出される評議員の人数、全国区から選出される評議員の人数は選挙の際これを明示しなければならない。
第2条
地方区評議員に欠員が生じた時は、欠員の生じたブロックごとに選挙時の次点者で、現に正会員である者をもって補充する。その任期は前任者の残任期間とする。全国区の場合もこれに準ずる。
第3条
会員名簿の住所をもって、所属する選挙区とする。
第4条
選挙人名簿は、選挙の行われる年度に出される会員名簿をもってこれにあてる。
第5条
選挙は、任期開始の年の1月に行う。
第6条
9月末日までにその年の会費を納めている者は、その年度に投票する権利を有する。
附則 本規程は、平成 22 年 4 月 1 日より施行する。